近年増加している独身者や身寄りのない方が亡くなった際、葬儀や火葬が6日後になる場合には、家族葬とは異なる特有の課題が生じます。多くの場合、近親者ではなく、遠方の親戚や友人、あるいは行政の担当者が葬儀を執り行う「代行葬」となりますが、6日間という待機期間中の実務判断を誰が行うかが大きな焦点となります。まず、遺体の安置場所の確保です。身寄りがない場合、自宅に安置し続けることは管理上難しく、ほぼ確実に葬儀社の預かり安置となります。6日間分の保管料が発生するため、故人の預貯金が凍結されている中で、その費用を誰が立て替えるか、あるいは葬儀社がどのように債権を確保するかが問題になります。これに対し、最近では「死後事務委任契約」を事前に結んでいる人が増えており、その契約に基づいて弁護士や司法書士が6日間の待機期間中の保全や手続きを管理します。もし、友人たちが葬儀を企画する場合、6日間という時間は、散らばっている知人たちに連絡を取り、費用を出し合うための調整期間として非常に有効に機能します。一方で、誰にも看取られず、発見が遅れた場合の6日間の待機は、遺体の状態の観点から非常に厳しい状況になることがあります。この場合、葬儀社は公衆衛生上の配慮から、エンバーミングや特殊な納棺を強く勧めることになります。身寄りのない方の葬儀が6日後になることは、一見孤独な時間の延長に思えますが、実はその間に多くの関係者が動き、一人の人生の幕引きをどう尊厳あるものにするか知恵を絞る時間でもあります。行政が介入する場合であっても、6日間あれば、故人の生前の希望を記した書類を捜索したり、菩提寺を確認したりする猶予が生まれます。無縁仏として片付けるのではなく、6日間かけてその人の人生の軌跡を辿り、一人でも多くのゆかりの人に知らせる努力をすることは、社会全体の優しさの現れでもあります。もし自分自身がそのような立場になることを危惧しているのであれば、生前予約などの形で「6日待つことになっても、このように対応してほしい」という指針を残しておくことが、現代を生きる知恵と言えるでしょう。6日という時間は、誰にとっても、その人生の総決算を行うための重い時間なのです。
独身者や身寄りのない方の葬儀が6日後になる場合の課題と対策